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2022.02.05

持続化補助金とは?小規模事業者も対象になるのか解説します

新型コロナウイルス感染症により、様々な企業が経営難に苦しめられる状態になっています。小規模事業者も例外ではないため、今後も無事に経営が続けられるようにするためにも利用できるものはなんでも利用する必要性があるでしょう。

小規模事業者が利用できるものとしておすすめなのが、持続化補助金の申請を行う方法です。持続化補助金の申請を行う際には経営計画書や補助事業計画書を作成する必要性がありますが、小規模事業者でも持続化補助金が利用できる以上、申請方法を知っておくことが大切です。

それでは、小規模事業者でも対象になる持続化補助金についてご説明しましょう。

持続化補助金とは?

新型コロナウイルス感染症に苦しめられる昨今、経営を維持するために利用したいのが持続化補助金です。持続化補助金を利用して何とか経営を持ち直したい事業者や、売上アップ、広告費などで補助金を利用したい事業者も多くいるでしょう。

小規模事業者でも利用できる持続化補助金を利用するためにも、持続化補助金について知っておく必要性があります。それでは、持続化補助金の概要から補助対象経費までご説明しましょう。

事業の概要

持続化補助金とは、厳密には新型コロナウイルス感染症に対する施策ではなく、小規模事業者が行う販路の開拓や生産性を向上させるために行われる取り組みに要する経費の一部に対して支援してくれるものです。

持続化補助金には大きく分けて一般型と低感染リスク型ビジネス枠の2種類があります。

一般型は先ほどご説明したように経営計画に基づく販路開拓などを支援してくれるものですが、低感染リスク型ビジネス枠は経営計画を作成するにあたって、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入といった取り組みおよびその取り組みに必要な感染防止対策への投資を支援してくれるのが特徴です。

一般型の持続化補助金の補助額は上限50万円、補助率は補助対象経費の3分の2以内で、共同申請ができます。

低感染リスク型ビジネス枠の場合、補助額は上限100万円、補助率は4分の3で、感染防止対策費は補助金総額の4分の1、まやは2分の1を上限に支援されます。

補助対象者

持続化補助金の補助対象者は、基本的に商工会議所の管轄地域内で事業を経営している小規模事業者、そして一定の要件を満たした特定非営利活動法人です。小規模事業者の定義に沿っていれば、基本的にどの小規模事業者でも持続化補助金に対象になり得るでしょう。

小規模事業者の定義は、以下の通りです。

  • 業種分類
  • 中小企業基本法の定義
  • 製造業その他
  • 従業員20人以下
  • 商業・サービス業
  • 従業員 5人以下

以上に加え、小規模事業者支援法、中小企業信用保険法、小規模企業共済法における政令により、娯楽業や宿泊業を営む従業員20人以下の事業者は小規模企業として扱われます。

ただし、厳密には補助の対象になる者とならない者がいます。

持続化補助金の対象になる者は、以下の通りです。

  •  株式会社
  •  合名会社
  •  合同会社
  •  合資会社
  •  特例有限会社
  •  企業組合
  •  協業組合
  •  商工業者の個人事業主
  •  一定の要件を満たした特定非営利活動法人

この一定の要件というのは、『法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること 』と『認定特定非営利活動法人でないこと』です。

一方で対象にならない者は、以下の通りです。

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者
  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人
  • 社会福祉法人
  • 申請時点で開業していない創業予定者
  • 任意団体

以上の他にも対象にならない者がいるため、申請する際には事前に持続化補助金の対象になっているか確認しましょう。

対象となる事業

持続化補助金の対象となる事業は、以下の条件を全て満たさなければなりません。

• 策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。あるいは販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること
• 商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
• 以下に該当する事業を行うものではないこと
1. 同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
2. 本事業の完了後、概ね1年以内に売上げに繋がることが見込まれない事業
3. 事業内容が射幸心をそそる恐れがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなる恐れがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
• 複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること

最後の条件は複数の事業者と共同で持続化補助金を申請する際に満たさなければならない条件です。

取組事例

上記でご説明した条件の一つである『販路開拓等』と『業務効率化』のための取り組みとは、一体どんな取り組みなのか気になる人もいるでしょう。

どんな取り組みなのか、取組事例をご紹介します。

販路開拓等の取組事例

• 新商品を陳列するための棚の購入
• 新たな販促用チラシの作成、送付
• 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
• 新たな販促品の調達、配布
• ネット販売システムの構築
• 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
• 新商品の開発
• 新商品の開発にあたって必要な図書の購入
• 新たな販促用チラシのポスティング
• 国内外での商品PRイベントの実施
• ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
• 新商品開発にともなう成分分析の依頼
• 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)

業務効率化の取組事例

• 業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
• 従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
• 新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
• 新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
• 新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
• 新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

以上の取組事例には補助対象経費が含まれているため、持続化補助金の対象になる仕組みです。

補助対象経費

補助対象経費となるのは、以下の通りです。

• 機械装置等費
• 広報費
• 展示会等出展費
• 旅費
• 開発費
• 資料購入費
• 雑役務費
• 借料
• 専門家謝金
• 専門家旅費
• 設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)
• 委託費
• 外注費

また、以下の3つを満たしている場合も補助対象経費の対象になります。

• 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
• 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
• 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

一方の低感染リスク型ビジネス枠の補助対象経費は、以下の通りです。

• 機械装置等費
• 広報費
• 展示会等出展費費(オンラインによる展示会等に限る)
• 開発費
• 資料購入費
• 雑役務費
• 借料
• 専門家謝金
• 設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)
• 委託費
• 外注費
• 感染防止対策費

必要書類

持続化補助金の申請を行う際に必要になる書類は、以下の通りです。

必要書類
単独申請を行う場合、個人法人共有で必要な書類
• 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
• 経営計画書兼補助事業計画書
• 補助事業計画書
• 事業支援計画書
• 補助金交付申請書
• CD-R・USB メモリなどの電子媒体

共同申請を行う場合、個人法人共有で必要な書類
• 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書および別紙「複数事業者による共同申請/共同申請者一覧」
• 経営計画書
• 補助事業計画書
• 事業支援計画書
• 補助金交付申請書
• CD-R・USB メモリなどの電子媒体

法人で必要な書類
• 貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
• 株主名簿

個人事業主で必要な書類
• 直近の確定申告書【第一表、第二表、収支内訳書または所得税青色申告決算書】(税務署受付印のあるもの)または開業届(税務署受付印のあるもの)

特定非営利活動法で必要な書類
• 貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
• 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
• 法人税確定申告書(表紙(受付印のある用紙)および別表4(所 得の簡易計算))(直近1期分)

採択審査時に事業承継加点の付与を希望する事業者
• 事業承継診断票
• 代表者の生年月日が確認できる公的書類の写し
• 後継者候補の実在確認書類
採択審査時に経営向上計画加点の付与を希望する事業者
• 経営力向上計画の認定書

採択審査時に災害加点の付与を希望する事業者
• 熱海市が発行する罹災証明書または被災届出証明書の写しを添付
過去3年間の全国版「小規模事業者持続化補助金」の公募で採択を受け、補助事業を実施した事業者
• 過去3年間に実施した全国向け持続化補助金の補助事業に係る補助事業実績報告書の写し

認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者として補助上限額の引き上げを希望する事業者
• 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書

法人設立日が2020年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業が2020年1月1日以降である個人事業主として補助上限額の引き上げを希望する事業者
• 【会社(企業組合・協業組合を含む)の場合】現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
• 【個人事業主の場合】開業届(税務署受付印のあるもの)

採択審査時に新たな販路開拓等の取り組みの一環として新たに事務所賃料が発生し、その経費の審査を希望する事業者
• 補助対象となる事務所賃料の金額と事務所の床面積が確認できる書類の写し
• 補助対象とならない部分が総床面積に含まれている場合は補助対象となる部分を説明した文書【任意書式、該当する方のみ】

共同申請のうち、代表事業者が一括して経費支出し補助金交付を受けようとする時に必要な書類
• 連携する全ての小規模事業者の連名で制定した共同実施に関する規約

手続きの流れ

持続化補助金の申請手続きを行う時の流れは、以下の通りです。

1. 経営計画書と補助事業計画を作成する
2. 地域の商工会議所での補助事業者の要件を満たしているかどうか確認する
3. 事業支援計画書などの作成や交付を依頼する
4. 送付締切までに商工会議所に申請書類一式を送付する
5. 採択された場合は国府が決まった後に販路開拓・業務効率化の取組を実施する
6. 所定の期限までに実績報告書などを提出する
7. 報告書などに不備や不足がないことの確認が終わり次第、補助金を請求する
8. 補助金を受領する

申請フロー

持続化補助金の申請を行う際の申請フローは、以下の通りです。

1. 各地商工会議所や商工会で経営計画策定支援や申請の相談
2. 小規模事業者持続化補助金事務局で応募
3. 採択審査委員会で審査・採択
4. 採択・不採択の通知
5. 交付決定
6. 補助事業完了・報告
7. 確定検査
8. 補助金請求
9. 補助金の交付(支払)

スケジュール

一般型の小規模事業者持続化補助金の支給はこれまでに6回行われており、これから7回目の支給を行うために申請を受け付けています。

7回目の一般型の申請受付期間は、『2022年2月4日金曜日(郵送の場合は締切日当日消印有効)』です。

対する低感染リスク型ビジネス枠の小規模事業者持続化補助金の支給はこれまでに5回行われており、これから6回目の支給を行うために申請を受け付けています。

6回目の低感染リスク型ビジネス枠の申請受付期間は、『2022年3月9日水曜日17時まで』です。

まとめ

持続化補助金の申請を行う際は補助対象者や補助対象経費、必要書類や手続きの流れなどをよく知っておく必要性があります。しかも補助金の申請には期限があるため、それまでに申請を行って手続きを進めないと補助金を受領することができません。

必ず手続きする際の要件を満たしているか、必要書類は揃っているかなどを確認して、期限までに確実に申請しましょう。


小規模事業者持続化補助金・全般

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